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税制お役立ち情報
震災の影響もあり、23年度税制改正法案が、いまだ未成立です。
話題になっていた
・ 法人税率の引き下げ
・ 給与所得控除額の見直し
・ 相続税の基礎控除引き下げ
なども、さしあたっては以前のままになっています。
(一部つなぎ法案により、3月で終了予定だったものが6月まで延長されています。)
毎月お客様企業等にお渡ししている情報誌「事務所通信」も、法案成立が前提です。
補足資料を以下に添付しましたので、ご覧ください。
(お客様企業には、5月の監査訪問時にご説明いたします。)
改正税法特集号追録.pdf
前置きが長くなりましたが、今回はあまりなじみのない税金「附帯税」について書いてみます。
といっても、これは通常関わることのない、罰金的な税金。
・ 申告書を出し忘れた
・ 税金を払うのが遅れた
・ 税務調査で修正申告をした
などという時、本税と別に課されます。
この附帯税、具体的には「延滞税」と「加算税」を指します。
延滞税 ・・・ 納付が期日より遅れたことに対する利息
加算税 ・・・ 本来の税金よりも少なく納付した(もしくは申告していなかった)ことに対する罰金
といったイメージでしょうか。加算税は、内容により4つに分かれます。
それでは、気になる税額です。
<延滞税>
・・・ 本来の納期限から起算し、未納税額に対し年14.6%
(ただし、2ヵ月以内は7.3%と公定歩合+4%の低い方(現在は4.3%))
<加算税>
・ 過少申告加算税 (申告税額が過少だった場合)
・・・ 増加税額の10%
・ 無申告加算税 (期限までに申告しなかった場合)
・・・ 未納税額の15%(更正、決定処分を予知せず申告した場合は5%に軽減)
・ 不納付加算税 (源泉所得税を期限までに納付しなかった場合
・・・ 未納税額の10%(納税の告知を予知せず納付した場合は5%に軽減)
・ 重加算税 (上のそれぞれにおいて、原因が故意の隠ぺい等である場合)
・・・ 増加税額の35%(無申告の場合、未納税額の40%)
※これらは国税ですが、地方税(県税、市税)にも同様のものがあります (延滞金、加算金といいます)。
例えば、税務調査で修正申告をした場合、悪質でなければ、
増加税額に対して、過少申告加算税
納期限の遅れに対して、延滞税
が課されることになります。
附帯税で最も恐いのは、もちろん重加算税
故意の売上除外、仕入の架空計上など、悪質な場合に適用されます。
100万円の売上除外をしたばかりに、延滞税なども含めると、100万円以上税金で支払うことになるケースも・・・
脱税行為で得をすることは、全くありません。
全ての取引を適正に処理し、自社の業績を正確に把握する。
そうすることで、初めて経理処理が経営の役に立つのだと思います。
11月11日号の浜松商工会議所報 NEWing に、私の書いた記事が掲載されました。
といっても、税理士会の当番で書かせて頂いただけなのですが・・・
会報の表紙はこのような感じです。![]()
中身はこれです。5ページ目に掲載されています。
「税理士会からの One Point」 というタイトル。
今回のテーマは、’貸倒償却のワンポイント’でした。![]()
原稿のpdfファイルを載せておきます。
興味のある方は、ご一読くださいね。
商工会議所原稿.pdf
事務所を経営していくにあたり、何事も経験です。
原稿の執筆や、講演など、何でも積極的にチャレンジしていきたいと思っています。
中小企業にはうれしいお知らせです。
どちらも、中小企業の経営者や個人事業者をサポートする制度。
加入要件が限定されているだけあって、税制面でもお得です。
小規模企業共済は、
中小企業経営者のための退職金積立制度
経営セーフティ共済は、
連鎖倒産を防止する万一の時のための貸付制度
特に、小規模企業共済は、
・支払時 : 掛金が全額所得控除で節税
・受取時 : 退職時(事業廃止時)に退職金扱いで受け取り節税
と、かなりメリットがあり、私もお勧めの制度です。
ちなみに、当事務所のお客様の加入率はほぼ100%です。
今回の改正のポイントは次の通り
・ 小規模企業共済
加入対象者の拡大
個人事業主の共同経営者(配偶者、子など)が加入可能になりました。23年1月1日から改正されます。
・ 経営セーフティ共済
共済事由の拡大
貸付を受けられる範囲が広がったのですが、ここでのポイントは
掛金月額上限が20万円に増加(以前は8万円)
することです。
※ これはまだ確定ではありません。23年10月までに実施予定です。
経営セーフティ共済は、決算直前の節税対策に使われることも多く、1年分の前払いができます。
20万円×12ヵ月=240万円を、決算直前に経費とすることが可能。
以前は96万円が上限でしたから、これは大きいですよね。
制度の改正、どんどん活用していきましょう。
当事務所でも積極的にサポートさせていただきます。
今年も確定申告の時期です。
最近、認知度が上がってきた電子申告。
一定の条件を満たして電子申告すると、
5,000円の税額控除が受けられる制度があります。
ただし、使えるのは一生で一回だけ。
実は、平成19年、20年分の2年間限定の規定だったのですが、適用期限が2年間延長されました。(当初の内容はこちら)
この制度、あまり知られていないようなので、あらためて紹介します。
一定の条件とは、電子証明書を付与して電子申告すること。
電子証明書は住基カード(住民基本台帳カード)を取得して、そこに格納してもらいます。
(参考 取得手順.pdf (当事務所でお客様にお渡ししているものです))
手数料が合計1,000円かかりますので、差引で4,000円得をする計算。
浜松市の場合は、市役所か区役所で取得できます。印鑑も不要なため、運転免許証を持っていくくらいで、簡単に取れます。
ただし、申告のためにはカードを読み取る機械が必要。
このためだけに機械を買うとかえって損をしてしまうので、税理士事務所に申告を依頼する場合で、過去この制度を使ってない方は、ぜひ検討してみて下さい。
それにしても、どうして一回だけしか使えないんだろう、と思います。
そもそも、制度の目的は、住基カードや電子申告の普及であるはず。
・ 少額でも毎年控除を受けられるようにする
・ 法人の申告でも同様の税額控除制度を作る
などすれば、全ての税理士事務所が対応せざるを得なくなります。
住基カードも電子申告も、一気に普及するのではないでしょうか。
身近な税金である消費税について、ここ2回ほど紹介しています。
前回、還付を受けるには必要な届出書(※)を、’その期が始まる前に提出’することが必要だと書きました。
※ 免税事業者の場合・・・消費税課税事業者選択届出書
簡易課税適用の場合・・・消費税簡易課税制度選択不適用届出書
(詳しくは前回をご覧ください)
今回は、その届出書を期限までに出し忘れた場合について。
実は提出を忘れても、還付を受けられる可能性があります。
具体例を使って、ご紹介したいと思います。
(例:3月決算法人。今期売上105万円。525万円の機械を購入した。)
売上に係る消費税 50,000円
仕入に係る消費税 250,000円 (機械は12月に購入)
差引 -200,000円
仮に取引がこれだけだと、申告により200,000円が還付されます。
必要な届出書の提出がない場合、還付は受けられないのですが・・・
このケース、消費税課税期間特例選択・変更届出書を提出することで、還付を受けられる可能性がでてきます。
具体的には、消費税の申告をする期間(課税期間といいます)を、期首から3ヵ月ごと、または1ヵ月ごとに区切ることで、期の途中から課税事業者になるわけです(3月決算法人で3ヵ月ごとに区切る場合は、4~6月、7~9月、10~12月、1~3月)。
これらの期間の開始前に必要な届出書と合わせて提出することで、還付を受けるための申告が可能になります。
先の例の場合、機械の購入は12月なので、9月末日までに届出をすることで、10~12月の期間から課税事業者になることが出来ます。
1ヵ月で区切るならば、11月末日までの届出でもぎりぎりセーフです。
以下、注意点や補足をいくつか挙げます。
この課税期間短縮は、2年間継続しなければいけません。その後短縮の必要がなくなった時は消費税課税期間特例選択不適用届出書を忘れずに提出しましょう。
また、この区切られた途中の期間からでも、簡易課税制度の選択が可能です。適用できる場合は還付を受けた次の期間から簡易課税を選択する方が、得になるケースが多いようです。
※ 簡易課税制度については前々回をご覧ください。
最後に、通常年1回で済む消費税の申告が、3ヵ月ごと、または毎月となり、手間がかかります。
そもそもこの制度は、経常的に還付となる特殊な事業者(輸出事業者など)のためのもの。
毎月申告、なんてことにならないように、先を見据えて対応していきたいものです。












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