浜松市中区の税理士“加茂隆久”の、税制お役立ち情報や日々の気づき
スマートフォンに替えて数か月。
やっと操作にも慣れてきましたが、驚いたのが音声入力の機能です。
画面に向かって話すと、その言葉を自動的に読み取ってくれるのですが、その精度がとにかく高い。
キーワード検索や、メール作成に重宝します。
細かい入力作業が苦手な方にも、便利な機能だと思います。
ユーザー目線の「優しい」機能、
企業が生き残っていくための、努力の方向性を示しているように思います。
もちろん開発には技術力や資金が必要なのでしょうが、顧客本位の考え方は企業の規模、業種を問わず共通するのではないでしょうか。
ただ一点、個人的に気になるのが、高機能ゆえに、さらに漢字を忘れてしまうということ。
キーボード入力に慣れたことだけでも、漢字が書けなくなっています。
その点、手書きは、仕事上でも事象をまとめ、整理することに非常に有効です。
機器の機能と手書きの良い点を踏まえ、使い分けしていきたいものです。
金融円滑化法が、平成25年3月31日まで再延長されました。
もともとは、リーマンショック後、資金難に陥った中小企業のために、借入金の返済条件緩和を後押しする制度。
当初23年3月31日だった期限が、これで2年伸びたことになります。
この制度により、助けられた企業が多いのは周知の事実。
当事務所でも、複数の関与先が利用している最中です。
この制度で忘れてはならないポイントがあります。
返済条件緩和を受けている間に、
経営改善をし、通常通り返済できる体制作りをしなければならない
ということ。
これには、企業が会計事務所や金融機関と密に連絡を取り、実際に再建のための行動を起こしていくことが必要です。
ひとつ、当事務所の関与先で、実際にあった話を紹介します。
金融機関の担当者が変わりました。
厳しい財務状況の会社。それまでの担当者は、’せめて利息だけでも期日に支払って下さい’と毎月のように催促をします。
約束通りに入金して下さい、という、債権者としてはごく当たり前の対応です。
新しい担当者。
社長と話をし、まだ結果が出るか分からない新しいビジネスプランを評価、追加融資の検討をしてくれました。
さらには、不動産担保設定の見直しを実地にて行い、保証協会に直談判までしてくれたようです。
結果は・・・ 残念ながら追加融資は受けられませんでした。
しかし私は、この担当者に感謝するとともに、とても優秀な銀行員だと思いました。
親身になって担当先のことを考え、情熱を持って難しい仕事にチャレンジしています。
まだ若い方ですが、こういう方が出世していくのだろう、と実感させられました。
資金難の中小企業を、融資という形で直接救えるのは、金融機関です。
会計事務所は、決算書での情報提供、経営計画作成などで、金融機関と関係を密にしていくことが、これまで以上に重要となってきます。
金融円滑化法、これ以上の延長はないのでは・・・ という声も聞こえてきます。
もう時間はありません。
会計事務所の責務として、親身になってお客様に対応させていただこうと思っています。
先日、ある住宅関連イベントで、税金の相談員をしてきました。
当然、来場者は、近いうちにマイホーム購入を考えられている方々。
自分と同年代の30代の方と、その親世代の方が多いようでした。
多かった相談内容は、次のようなものです。
①住宅取得資金に係る贈与税の非課税の特例
→内容はこちら(国税庁HP)
(※税制改正大綱によると、この制度は平成24年も適用延長の方向です)
父母や祖父母から、1千万円まで非課税で贈与できる制度。
住宅税制の目玉だけに、これがダントツでした。
適用要件に注意。確定申告も必要です。
②住宅購入時に係る税金、諸費用
契約書に貼る印紙税、登記に必要な登録免許税、不動産取得税、そして消費税があります。
また、登記にかかる手数料も必要ですね。
お金を借りると、こちらも契約書に貼る印紙税、利息、保証料がかかります。
その後、固定資産税が毎年継続してかかります。
③相続税対策
①の贈与とも関連します。対策を考えられている方は多いようです。
個人的には、年間110万円の非課税枠を利用しながら、コツコツ贈与するのが王道では、と思っています。
今回感じたのは、税制を上手に使って、資金援助をするケースが多かったこと。
また、親世代と同居を前提に、2世帯住宅を考えられている方も多かったです。
住宅は一生の買い物だけに、皆さん真剣です。
現在購入予定のない私は、少しうらやましく感じました。












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