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2010年02月08日
ご存知ですか? 電子申告で5,000円の税額控除
今年も確定申告の時期です。
最近、認知度が上がってきた電子申告。
一定の条件を満たして電子申告すると、
5,000円の税額控除が受けられる制度があります。
ただし、使えるのは一生で一回だけ。
実は、平成19年、20年分の2年間限定の規定だったのですが、適用期限が2年間延長されました。(当初の内容はこちら)
この制度、あまり知られていないようなので、あらためて紹介します。
一定の条件とは、電子証明書を付与して電子申告すること。
電子証明書は住基カード(住民基本台帳カード)を取得して、そこに格納してもらいます。
(参考 取得手順.pdf (当事務所でお客様にお渡ししているものです))
手数料が合計1,000円かかりますので、差引で4,000円得をする計算。
浜松市の場合は、市役所か区役所で取得できます。印鑑も不要なため、運転免許証を持っていくくらいで、簡単に取れます。
ただし、申告のためにはカードを読み取る機械が必要。
このためだけに機械を買うとかえって損をしてしまうので、税理士事務所に申告を依頼する場合で、過去この制度を使ってない方は、ぜひ検討してみて下さい。
それにしても、どうして一回だけしか使えないんだろう、と思います。
そもそも、制度の目的は、住基カードや電子申告の普及であるはず。
・ 少額でも毎年控除を受けられるようにする
・ 法人の申告でも同様の税額控除制度を作る
などすれば、全ての税理士事務所が対応せざるを得なくなります。
住基カードも電子申告も、一気に普及するのではないでしょうか。












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