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2010年07月31日
小規模企業共済制度等 改正されました
中小企業にはうれしいお知らせです。
どちらも、中小企業の経営者や個人事業者をサポートする制度。
加入要件が限定されているだけあって、税制面でもお得です。
小規模企業共済は、
中小企業経営者のための退職金積立制度
経営セーフティ共済は、
連鎖倒産を防止する万一の時のための貸付制度
特に、小規模企業共済は、
・支払時 : 掛金が全額所得控除で節税
・受取時 : 退職時(事業廃止時)に退職金扱いで受け取り節税
と、かなりメリットがあり、私もお勧めの制度です。
ちなみに、当事務所のお客様の加入率はほぼ100%です。
今回の改正のポイントは次の通り
・ 小規模企業共済
加入対象者の拡大
個人事業主の共同経営者(配偶者、子など)が加入可能になりました。23年1月1日から改正されます。
・ 経営セーフティ共済
共済事由の拡大
貸付を受けられる範囲が広がったのですが、ここでのポイントは
掛金月額上限が20万円に増加(以前は8万円)
することです。
※ これはまだ確定ではありません。23年10月までに実施予定です。
経営セーフティ共済は、決算直前の節税対策に使われることも多く、1年分の前払いができます。
20万円×12ヵ月=240万円を、決算直前に経費とすることが可能。
以前は96万円が上限でしたから、これは大きいですよね。
制度の改正、どんどん活用していきましょう。
当事務所でも積極的にサポートさせていただきます。












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