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2010年08月31日
固定資産の除去費用 考えたことがありますか?
’資産除去債務’という言葉をご存知ですか?
これは、建物など固定資産の’将来における’除去費用を、’取得時’にあらかじめ見積って負債に計上しておく、という会計の考え方です。
(簡単なイメージ)
1億円で店舗建築、将来の処分費用が2,000万円見込まれる。
20年後に解体する見通し。
これまでの経理 : 20年後の期に2,000万円の費用(特別損失)
資産除去債務 : 各期に償却費として100万円の費用(販管費)
つまり、除去時に多額の損失を出すのではなく、各期に按分することになります。
※ 資産除去債務を現在価値に割り引くなど、細部は便宜上考慮していません。
具体的に計上すべき事案には、次のようなものがあります。
・ 定期借地権の原状回復義務
・ 賃借建物に係る内部造作の現状回復義務
・ 有害物質(アスベストなど)の処分義務
これまで日本では、原子力発電所など特殊な例を除いては適用されていませんでした。
「資産除去債務に関する会計基準」の施行に伴い、22年4月1日以降に開始する事業年度から適用されることになっています。
ひとつ実例です。すき家の㈱ゼンショーで適用されていました。
平成23年3月期 第1四半期決算短信
貸借対照表上、固定負債に資産除去債務が1,082百万円、
損益計算書上、特別損失に影響額として331百万円計上される
など影響が大きく、結果として増収減益となっています。
定期借地権契約での新規出店の影響かと想像できます。
イオンなどは相当大きな資産除去債務が計上されるのではないでしょうか。
とはいっても、適用対象は大企業とその子会社など。
結論として、中小企業には一切適用義務はありません。
でも、この考え方。もっともな話だと思いませんか?
中小企業にも十分当てはまると思います。
固定資産を購入すれば、いつかは必ず処分します。
中小企業でも、店舗を賃借して内装工事をすれば、退去時には現状回復が必要でしょうし、機械や備品にも、処分費用は必ずかかるでしょう。
現在の決算書には、そのような負債の計上は一切無いはずです。
固定資産の除去費用を意識してみると、決算書の見え方も変わってくるかも知れません。












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